地区計画

contents

  1. 地区計画とは
  2. 地区計画を指定できる区域
  3. 主な地区計画
    1. 再開発促進区
    2. 開発整備促進区
  4. 届出

地区計画とは

建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置などからみて
一体としてそれぞれの特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、
開発し、および保全するための計画のこと

特別用途地区となんか似てる気がした・・・
地区計画は「街並みを整える」制度、特別用途地区は「使い道を制限する」制度って覚えた
市町村が主か・・??

地区計画を指定できる区域

用途地域が定められている土地の区域や
用途地域が定められていない土地の区域のうち
一定の区域で地区計画を指定する事ができる

どっちにも定めることができるって言ってるだけの文章
つまり:地区計画は、用途地域がある場所でも、ない場所でも、必要なら定められる
っていう意味と覚えた。

主な地区計画

再開発促進区

地区内の公共施設を整備するとともに、
建築物の用途や容積率の制限などを緩和して
再開発を行おうとする区域に指定


再開発促進区は用途地域内にのみ指定する事ができる

開発整備促進区

大規模施設などを建設するために指定する
第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域が定められていない土地に
指定ができる。
市街化調整区域には指定することができない。

用途地域が定められていない土地・・・は用無しって覚えちゃう

届出

地区計画が定められている場合、下記行為には基準の適合のチェックを行う

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築
  3. 工作物の建設

を行う場合、行為に着手する30日前までに市町村長届出が必要

上記の届け出の行為が、地区計画に適合しないときは
市町村長は、設計の変更などの勧告をすることができる