都市計画法 開発
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開発許可の要否
開発行為を行うために許可を受けなければならない
「開発行為」に該当するかどうかを下記の基準に従って確認する
開発許可が必要かどうかの判断フロー まず、その行為が「開発行為」に該当するかを確認します。 ▶ 該当しない場合 → 開発許可は不要です。
開発行為に該当する場合、次に法律で定められた「許可不要の例外」にあたるかを確認します。 ▶ 例外に該当すれば → 開発許可は不要です。 ▶ 例外に該当しなければ → 開発許可が必要です。
開発行為
都市計画法では、「開発行為」とは、
a. 「建築物の建築」や「特定工作物の建設」を目的として、
b. 「土地の区画・形・性質を変更する行為
と定義されています。
難しく聞こえますが、簡単にいえば、
家や工場などを建てるために、土地を整地したり造成したりすること
「特定工作物」には次の2種類があります
- 第一種特定工作物:コンクリートプラント・アスファルトプラント
- 第二種特定工作物:ゴルフコース(規模は不問) 10,000m2以上の野球場・庭球場 運動・レジャー施設
ポイント
aとbの両方を満たす場合が開発行為となります。
例:建築物の建築を行うが、土地の区画形質の変更は行わない ▶ 開発行為ではない
開発行為の例外
開発行為に該当するか(許可の要否)のフローに出てきた、開発行為の例外についてですが
下記のものは例外(許可不要)となります。
区域 | 小規模開発 | 農林漁業用建築物 |
---|---|---|
市街化区域 | 1,000㎡未満不要 ※市街化の状況により条例で300~1,000㎡未満の範囲内で別に定めることも可能 | 1,000㎡未満不要 |
市街化調整区域 | 規模にかかわらず許可必要 | 許可不要 |
非線引区域 | 3,000㎡未満不要 | 許可不要 |
準都市計画区域 | 3,000㎡未満不要 | 許可不要 |
都市計画区域・準都市計画区域外 | 10,000㎡未満不要 | 許可不要 |
覚え歌あり 参考:棚田さん(https://www.youtube.com/watch?v=HFBmOR8Fjig)