都市計画法 開発

contents

  1. 開発許可の要否
  2. 開発行為
  3. 開発行為の例外

開発許可の要否

開発行為を行うために許可を受けなければならない

「開発行為」に該当するかどうかを下記の基準に従って確認する

開発許可が必要かどうかの判断フロー まず、その行為が「開発行為」に該当するかを確認します。  ▶ 該当しない場合 → 開発許可は不要です。

開発行為に該当する場合、次に法律で定められた「許可不要の例外」にあたるかを確認します。  ▶ 例外に該当すれば → 開発許可は不要です。  ▶ 例外に該当しなければ → 開発許可が必要です。

開発行為

都市計画法では、「開発行為」とは、

a. 「建築物の建築」や「特定工作物の建設」を目的として、
b. 「土地の区画・形・性質を変更する行為

と定義されています。

難しく聞こえますが、簡単にいえば、

家や工場などを建てるために、土地を整地したり造成したりすること

「特定工作物」には次の2種類があります

  1. 第一種特定工作物:コンクリートプラント・アスファルトプラント
  2. 第二種特定工作物:ゴルフコース(規模は不問) 10,000m2以上の野球場・庭球場 運動・レジャー施設

ポイント

aとbの両方を満たす場合が開発行為となります。

例:建築物の建築を行うが、土地の区画形質の変更は行わない ▶ 開発行為ではない

開発行為の例外

開発行為に該当するか(許可の要否)のフローに出てきた、開発行為の例外についてですが

下記のものは例外(許可不要)となります。

区域小規模開発農林漁業用建築物
市街化区域1,000㎡未満不要
※市街化の状況により条例で300~1,000㎡未満の範囲内で別に定めることも可能
1,000㎡未満不要
市街化調整区域規模にかかわらず許可必要許可不要
非線引区域3,000㎡未満不要許可不要
準都市計画区域3,000㎡未満不要許可不要
都市計画区域・準都市計画区域外10,000㎡未満不要許可不要

覚え歌あり 参考:棚田さん(https://www.youtube.com/watch?v=HFBmOR8Fjig)