補助的地域地区
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補助的地域地区とは
用途地域内でのみ定められるもの
用途地域外でのみ定められるもの
用途地域内外を問わず定められるもの
などがある
おさらい・・・
用途地域って・・・一低、二低、一中、二中・・・などのこと
〈用途地域はどこで定めるのか〉
項目 | まとめ | 補足・修正 |
---|---|---|
市街化区域 | 少なくとも用途地域を定める | 市街化区域は基本的に用途地域を定める区域。 |
市街化調整区域 | 原則として用途地域を定めない | ただし「特定の例外」が法律上はあるけど、実務上はほぼ定めない。 |
非線引き区域 | 用途地域を定めることができる | 非線引き区域は線引きがないため、用途地域を指定して土地利用を調整する。 |
準都市計画区域 | 用途地域を定めることができる | 準都市計画区域でも用途地域を定めることは可能だが、範囲が狭い。 |
都市計画区域外 | 用途地域を定めることができない | 都市計画区域外は用途地域の指定対象外。 |
用途地域内のみで定められる
特別用途地区
用途地域内の一定の地区における、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの特別な目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区
✅ 特別用途制限地域と間違えないように
高層住居誘導地区
住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、一定の用途地域のうち、指定容積率400%、500%の地域を対象に、建築物の容積率の最高限度、建蔽率の最高限度および敷地面積の最低限度を定める地区
高度地区
用途地域内において市街化の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または、最低限度を定める地区
✅ 高度 “利用” 地区と間違えないように ✅ 高度地区 は “高さ”
高度利用地区
用途地域内の市街地における土地の合理的かつ、健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建蔽率の最高限度、建築物の建設面積の最高限度、壁面の位置の制限を定める地区
✅ 高度地区と間違えないように
特例容積率適用地区
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域 or 工業地域内
の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、
建築物の容積率の限度からみて、未利用となっている建築物の容積の活用を促進して
土地の高度利用を図るために定める地区
✅ 用途地域内でも、定められるところと定められないところがあるのに注意
【定められない地区】
1. 第一種低層住居専用地域
2. 第二種低層住居専用地域
用途地域の内外を問わずに定められるもの
特定街区
市街地の整備改善を図るため、街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の限度を定める街区
✅ 最低限度は定めません ✅ 高度地区とか高度利用地区とかと間違えそう
防火地域・準防火地域
市街化における火災の危険を防除するため定める地域
景観地区
市街地の良好な景観の形成を図る地区
風致地区
都市の風致を維持するために定める地区
用途地域外のみに定められる
特別用途制限地域(用途地域外のみ)
用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)において、
その良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、
制限すべき特定の建築物などの用途の概要を定める地域
✅ 建てちゃダメな建物をあらかじめ決めておく地域!