都市計画

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  1. 都市計画の決定権者

都市計画の決定権者

都市計画は

  1. 都道府県が決める・・・区域区分を定め、広域にわたる都市施設をつくる
  2. 市町村が決める・・・用途地域を決める(地域地区や、地区計画のような小規模なもの)

2つ以上の都府県にまたがるものは都道府県ではなく、国土交通大臣が決定する。
また都道府県が決めた都市計画と、市町村が決めた都市計画の内容が抵触する場合
都道府県の計画が優先されます

NPO法人とかは都道府県、市町村などに、都市計画の決定や、変更の提案をすることができる