都市計画は
2つ以上の都府県にまたがるものは都道府県ではなく、国土交通大臣が決定する。 また都道府県が決めた都市計画と、市町村が決めた都市計画の内容が抵触する場合 都道府県の計画が優先されます
NPO法人とかは都道府県、市町村などに、都市計画の決定や、変更の提案をすることができる