宅建業法とは

Table of Contents

  1. 宅建業とは
  2. 宅地
  3. 建物
  4. 取引

宅地、建物は一生物の買い物になる&一般消費者に価値がわかりにくいもの 悪徳業者に騙されないために、宅地や建物の売買に条件をつけたりしているものが宅地建物取引業法(宅建業法)

宅建業とは

宅地建物取引業法(宅建業)とは「宅地」または「建物」「取引」「業」として行う事をいい
宅地建物取引を営むためには、免許を受けなければならない

「宅地」 「建物」 「取引」 「業」 全てに該当するなら免許が必要

どれか一つでも違っていたら免許は不要ということ

宅地

宅建業法における宅地とは

  1. 今現在、建物が建っている土地
  2. 建物を建てる目的で取引される土地
  3. 用途地域内の土地

上記のどれかに当てはまれば宅地になります。
登記簿上の地目は関係ありません
田(た)・畑(はた)と記載されていても、建物を建てる目的で取引されるなら宅地として扱います。

用途地域内はほとんどが「宅地」ですが・・・

下記は例外

公園広場道路水路河川 用途地域内の上記については宅地ではありません
覚え方:コーヒーどうっすか?
※公園の予定地・・・など予定地は宅地です

用途地域内に存する農地であれば宅地に該当します!
https://www.youtube.com/watch?v=ly_13-R22ZA

建物

「建物」とは屋根・柱・壁のある工作物のこと
倉庫やマンションの一室も建物として扱います

※リゾートクラブ会員権も建物として扱います

取引

「取引」とは、以下の8種類のことを言います

行為自分でやる(自ら)お客さんの代わりにやる(代理)間に入ってやりとりする(媒介)
売買(ばいばい)
交換(こうかん)
貸借(たいしゃく)×

✅ ●=取引になる
❌ ×=取引にならない

「自ら貸借」は取引ではありません
自ら貸借とは、大家さんなどがアパート経営をするような形態のこと
「転貸」も自ら貸借として扱います

転貸とは・・・ 借りた人が、また他の人に貸すこと
説明

「業」とは、不特定多数の人に反復継続して取引を行うこと

✅不特定多数にあたるかどうか
多数の友人・知人 ・・・ 不特定多数 = 業にあたる
自社の従業員に限定 ・・・ 不特定多数ではない = 業にあたらない

✅反復継続にあたるかどうか
分譲 ▶ 反復継続している = 業にあたる
一括して売却 ▶ 反復継続していない = 業にあたらない

例題
Aは、Bを代理して用途地域内の土地を不特定多数の人に反復継続して売買している。AとBは免許が必要かどうか
Aさんは免許が必要
「用途地域内の土地」▶宅地
「売買の代理」▶取引
「不特定多数の人に反復継続」▶業

Bさんは免許が必要
AさんはBさんの代理として業務を行っている。
代理人の行為は本人に帰属するので、代理人が宅建業をやっていということ = 本人が宅建業をやっているに等しいため、必要となる

ワンポイント

例題:都市計画法に規定する用途地域外の土地で、建築会社の倉庫の用に共されているものは、宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地に該当しない

ステップ1 どこ?
ステップ2 知識を思い出す・・・用途地域外だから、現に建物の敷地に供せられている土地と建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地なら「宅地」に該当する
ステップ3 知識を当てはめる・・・建築会社の倉庫の用に供せられている土地倉庫でも建物に含まれるため、宅地に該当します。

ソーラーパネル問題について 用途地域外に設置されているソーラーパネルは宅地ではない 用途地域内に設置されているソーラーパネルは宅地

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