重要事項内容

contents

  1. 供託所に関する説明
    1. 説明事項

供託所に関する説明

契約前ににお客様に供託所などに関して説明する必要があります
ただし宅建業者には説明の必要はありません


重要事項説明と同じ時期に説明するが、重要事項説明とは別

  1. 取引の両当事者に説明
  2. 宅建取引士が説明する必要はない
  3. 口頭でもOK

説明事項

  1. 保証協会に加入していない場合
    営業保証金の供託所とその所在地

  2. 保証協会に加入している場合
    保証協会の名称・住所・所在地
    弁済業務保証金の供託所・所在地