重要事項内容
contents
守秘義務
宅建業者と従事者は、業務上知った秘密を現役中、引退後
正当な理由なく漏らしてはいけない
正当な理由があればOK
裁判で証人となる場合 税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたとき 依頼者本人の承諾があった場合
業務に関する禁止事項
1.不当な履行遅延の禁止
宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地建物の登記、引き渡し、取引に係る対価の支払いを、不当に遅延する行為をしてはならない
2.重要な事実の不告知、不実告知の禁止
お客様に故意に大事なことを黙っていたり、嘘を言ってはいけない
以下の4つが具体的に禁止されている
- 35条の重要事項の説明事項
- 供託所に関する説明事項
- 37条書面の記載事項
- 一定事項の家、相手方などの判断に重要な影響を及ぼすもの
禁止されるのは、勧誘する際、契約の申込みの撤回、契約の解除、宅建業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるための不告知や不実告知などを指す
不当に高額の報酬を要求する行為の禁止
報酬限度額を超える報酬を要求してはならない
実際に受領しなくても、要求するだけで違反
手付貸与などの禁止
断定的判断の提供の禁止
宅建業に係る契約の締結を勧誘するに際し、