虚偽表示
contents
虚偽表示とは
虚偽表示とは、相手と口裏をあせて、売買したことにすること
- Aさんは借金から逃げるために、土地を売るつもりはないのに売ったことにしようとしている
- Bさんは買うつもりはないのに、Aさんから土地を買ったフリをして自分の名義にしようとしている
上記の場合、AさんもBさんも売買の意思がないので、この契約は無効となる
もう少し説明すると・・・
「ウソの契約だから、最初からなかったことにします!」というのが 「無効」 です。
つまり、Aさんは「やっぱりBさんに家を売ってないよ!」と言えます。
Bさんが第三者に土地を売ってしまった場合
上記で仮装譲渡され、Bさん名義になった土地を第三者Cに売ってしまった場合
- Aは借金から逃げるために嘘をついたので、可哀想ではない
- BもAを裏切ってCに売ってしまったので、可哀想ではない
何も知らずに巻き込まれたCは可哀想なので、Cを守るために
虚偽表示の無効は善意の第三者には抵抗できないこととする
状況説明
Cさん(まったく関係ない人)が、「Bさんが持っている家なら、買いたい!」と言って、その家を買いました。
Cさんは「AさんとBさんがウソの契約をしていた」ことを 知らない(これが「善意」 )
Aさんは「ウソの契約だったから、家はBさんのものじゃない! Cさんに売られたのは無効だ!」と言いたい。
でも、法律では「何も知らずに信じたCさんを守る」ので、AさんはCさんに「家を返せ!」とは言えません。
つまり、Aさんの「ウソの契約は無効!」という主張は、Cさんには通じないのです。
※この場合の第三者Cは善意でありさえばよく、
過失があっても登記を備えていなくても、善意でありさえすれば保護されます。
例えばCがBとグルになってAを騙していた場合(悪意)、Cは第三者として保護されません。
Cが「ちゃんと調べればAとBの契約が怪しいとわかったのに、確認しなかった」(過失の)場合でも、 「善意」なら守られる
転売した場合
善意のCが現れた後に、悪意のDが登場しても、Dは保護されます。
→言い換えると、Cが善意なら、Cが買った時点でAは無効を主張できなくなる。ということ