虚偽表示

contents

  1. 虚偽表示とは
  2. Bさんが第三者に土地を売ってしまった場合
  3. 転売した場合

虚偽表示とは

虚偽表示とは、相手と口裏をあせて、売買したことにすること

説明

  1. Aさんは借金から逃げるために、土地を売るつもりはないのに売ったことにしようとしている
  2. Bさんは買うつもりはないのに、Aさんから土地を買ったフリをして自分の名義にしようとしている

上記の場合、AさんもBさんも売買の意思がないので、この契約は無効となる

もう少し説明すると・・・

「ウソの契約だから、最初からなかったことにします!」というのが 「無効」 です。
つまり、Aさんは「やっぱりBさんに家を売ってないよ!」と言えます。

Bさんが第三者に土地を売ってしまった場合

上記で仮装譲渡され、Bさん名義になった土地を第三者Cに売ってしまった場合

  1. Aは借金から逃げるために嘘をついたので、可哀想ではない
  2. BもAを裏切ってCに売ってしまったので、可哀想ではない

何も知らずに巻き込まれたCは可哀想なので、Cを守るために
虚偽表示の無効は善意の第三者には抵抗できないこととする

状況説明
Cさん(まったく関係ない人)が、「Bさんが持っている家なら、買いたい!」と言って、その家を買いました。
Cさんは「AさんとBさんがウソの契約をしていた」ことを 知らない(これが「善意」 )
Aさんは「ウソの契約だったから、家はBさんのものじゃない! Cさんに売られたのは無効だ!」と言いたい。
でも、法律では「何も知らずに信じたCさんを守る」ので、AさんはCさんに「家を返せ!」とは言えません。
つまり、Aさんの「ウソの契約は無効!」という主張は、Cさんには通じないのです。

※この場合の第三者Cは善意でありさえばよく、
過失があっても登記を備えていなくても、善意でありさえすれば保護されます。

例えばCがBとグルになってAを騙していた場合(悪意)、Cは第三者として保護されません。
Cが「ちゃんと調べればAとBの契約が怪しいとわかったのに、確認しなかった」(過失の)場合でも、 「善意」なら守られる

転売した場合

善意のCが現れた後に、悪意のDが登場しても、Dは保護されます。

→言い換えると、Cが善意なら、Cが買った時点でAは無効を主張できなくなる。ということ