詐欺・脅迫
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詐欺
詐欺とは、騙すこと
意思表示が合致しているので、契約は有効
しかし、有効だから契約(約束)を守れというのは、騙された側が可哀想なので
詐欺の被害にあった人は契約を取り消すことができる。
メモ
無効と取り消しは違う。
無効とは最初から何もない
取り消しとは、取り消すまで有効だが取り消しをした瞬間に契約した時に遡ってなかったことになる
脅迫
脅迫とは相手を脅すこと
意思表示が合致しているので、契約は有効
しかし、有効だから契約(約束)を守れというのは、脅された側が可哀想なので
脅迫の被害にあった人は契約を取り消すことができる。
詐欺・脅迫
悪徳業者Aが詐欺や脅迫の被害者であるBから買った土地を、何も知らない第三者のCに売ってしまった。
詐欺や脅迫の被害者も上記同様に可哀想だが、
何も知らずに買ったCも可哀想(可哀想な被害者が複数いるということ)
この場合・・・
騙された人(詐欺):善意無過失の第三者に「自分のものだ」と主張ができない
脅された人(脅迫):善意無過失の第三者に「自分のものだ」と主張ができる
上記を法律の世界では、
- 詐欺の被害者は善意無過失の第三者に取り消しを対抗できない
- 脅迫の被害者は善意無過失の第三者に取り消しを対抗できる
という言い方をする。
詐欺や脅迫があったことを知り、または知ることができたのに買った場合は悪意や有過失になります。
こちらは何も可哀想でない第三者のため、脅迫、詐欺どちらでも被害者Bは取り消しを対抗できる。
第三者Cが詐欺、脅迫を行った場合
この場合も同じ考えをする
詐欺の場合(騙された)
買主B = 悪意or有過失の場合
(悪意者または有過失の者と詐欺の被害者では)
詐欺の被害者を保護すべきなので、A(騙された売主)は、取り消して土地を返せと主張できる買主B = 善意無過失の場合
(詐欺の被害者よりも)善意無過失者を保護すべきなので、Aは土地を返せと主張できない
脅迫の場合(脅された)
買主B = 善意、悪意どちらでも
強迫された被害者を保護すべきなので、Aは土地を返せと主張できる
まとめ
第三者が悪意 | 第三者が善意有過失 | 第三者が善意無過失 | |
---|---|---|---|
詐欺 | ◯ | ◯ | × |
強迫 | ◯ | ◯ | ◯ |
◯・・・対抗可 ×・・・対抗不可能