制限行為能力者

contents

  1. 意思能力とは?
  2. 制限行為能力者
    1. 制限行為能力者の種類
  3. 追認の催告

意思能力とは?

契約を理解できる能力 のこと。
契約を結ぶために「意思能力」が必要

意思能力のない人がした契約は無効となる

意思能力のない人の例 = 泥酔状態 幼児(就学前の子供)など

制限行為能力者

行為能力:単独で契約を結ぶことができる能力
制限行為能力者:判断能力が不十分で 単独では有効な契約ができない人

制限行為能力者の種類

未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類がある

制限行為能力者には保護者をつける。

例 未成年者には主として親が保護者として保護・監督している

制限行為能力者の種類

※()の中は全て法定代理人

  1. 未成年者(親が保護者として監督)
  2. 成年被後見人(判断能力がほぼない人、後見人が必要)
  3. 被保佐人(判断能力がかなり不十分な人、保佐人の同意が必要)
  4. 被補助人(判断能力が少し不十分な人、一部の契約に補助人の同意が必要)

制限行為能力者が単独で(=法定代理人の同意を得ないで)行った行為(契約など)は取り消せる

この取消は制限行為能力者を保護するためのものであるため、善意の第三者に対しても対抗することができる
ただし制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるために、詐術を用いた場合は取り消すことができない

例 未成年者「私21歳です!」

追認の催告

制限行為能力者と取引をした人は、いつ契約の取り消しをされるかわからないため、 取引した人を保護するために、1ヶ月以上の期間を定めて、その取引を追認するかどうかを催告することができる。 追認をした場合、取消をすることはできません

自分がわかりやすいようにメモ(展開可)

シンプルに説明すると…
「制限行為能力者」と契約した人は、いつ契約を取り消されるかわからないので不安になる。
そこで、その不安をなくすために 「この契約、本当に続けるの?取り消すの?」とハッキリさせる権利がある


【登場人物】
Aさん(制限行為能力者):未成年・判断力が弱い人など。契約を 取り消せる人。
Bさん(取引相手):Aさんと契約した人。契約がどうなるか 不安な人。


【何が起こる?】
① Aさん(制限行為能力者)がBさんと契約する。
② Bさんは「この契約、後で取り消されたら困るな…」と思う。
③ BさんはAさんに『1ヶ月以内に、契約を続けるか決めて!』と催促(催告)できる。
④ Aさんが「やっぱり契約続けます(追認)」と言ったら もう取り消せなくなる!

基本的に保護者に催告を行うが、被保佐人、被補助人は本人に対して催告ができる。
保護者や行為能力者の場合 = 確答がなかったら、基本的には追認とされる
被保佐人、被補助人の場合 = 被保佐人、被補助人に催告して確答がなかった場合は取消となる