制限行為能力者
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意思能力とは?
契約を理解できる能力 のこと。
契約を結ぶために「意思能力」が必要
意思能力のない人がした契約は無効となる
意思能力のない人の例 = 泥酔状態 幼児(就学前の子供)など
制限行為能力者
行為能力:単独で契約を結ぶことができる能力
制限行為能力者:判断能力が不十分で 単独では有効な契約ができない人
制限行為能力者の種類
未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類がある
制限行為能力者には保護者をつける。
例 未成年者には主として親が保護者として保護・監督している
制限行為能力者の種類
※()の中は全て法定代理人
- 未成年者(親が保護者として監督)
- 成年被後見人(判断能力がほぼない人、後見人が必要)
- 被保佐人(判断能力がかなり不十分な人、保佐人の同意が必要)
- 被補助人(判断能力が少し不十分な人、一部の契約に補助人の同意が必要)
制限行為能力者が単独で(=法定代理人の同意を得ないで)行った行為(契約など)は取り消せる
この取消は制限行為能力者を保護するためのものであるため、善意の第三者に対しても対抗することができる
ただし制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるために、詐術を用いた場合は取り消すことができない
例 未成年者「私21歳です!」
追認の催告
制限行為能力者と取引をした人は、いつ契約の取り消しをされるかわからないため、 取引した人を保護するために、1ヶ月以上の期間を定めて、その取引を追認するかどうかを催告することができる。 追認をした場合、取消をすることはできません
自分がわかりやすいようにメモ(展開可)
シンプルに説明すると…
「制限行為能力者」と契約した人は、いつ契約を取り消されるかわからないので不安になる。
そこで、その不安をなくすために 「この契約、本当に続けるの?取り消すの?」とハッキリさせる権利がある
【登場人物】
Aさん(制限行為能力者):未成年・判断力が弱い人など。契約を 取り消せる人。
Bさん(取引相手):Aさんと契約した人。契約がどうなるか 不安な人。
【何が起こる?】
① Aさん(制限行為能力者)がBさんと契約する。
② Bさんは「この契約、後で取り消されたら困るな…」と思う。
③ BさんはAさんに『1ヶ月以内に、契約を続けるか決めて!』と催促(催告)できる。
④ Aさんが「やっぱり契約続けます(追認)」と言ったら もう取り消せなくなる!
基本的に保護者に催告を行うが、被保佐人、被補助人は本人に対して催告ができる。
保護者や行為能力者の場合 = 確答がなかったら、基本的には追認とされる
被保佐人、被補助人の場合 = 被保佐人、被補助人に催告して確答がなかった場合は取消となる